国税庁、在宅勤務者の通信費・電気代などの非課税分の算出法などを公開
主なものとしては、在宅勤務に関わる費用のうち、パソコンなどの事務用品などを支給した場合や、通信費、電気料金、レンタルオフィスなどの費用についてなどの事例が示されている。おおまかには業務に使用した金額(実費相当額)を精算すれば、課税する必要はないという。
どう算出するかについてはそれぞれ算式が提示されている。通信費の場合は、(基本料金など)×(1カ月の在宅勤務日数)/(月の日数)×2分の1というかなりざっくりしたもので、従業員が負担した一月分に対して、そのうちの在宅勤務日数分を計算し、残った額の半額が非課税対象となるという形だそうだ。
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